拠出型企業年金は、自分で積み立てを行い、企業からの補助はありません。
つまり、年金保険を運用する会社の力次第となりますが、ほぼ、現在の利率は、1.2%程度の様です。
悪くはないが、それほど良くもない。
するなら、終身型?
長生きすれば、死ぬまで貰えるので、いつかは余分に貰えることになります。
どうかな?自信がない。
では、受け取りするときの所得税です。
一括して貰うなら、払い込み金額に対して、その時迄に増えた金額から50万円引いた額の半額に課税されます。
つまり、30年保険金をかけて10,000万円有ったとして、過去の金利が1%なら、アバウトな増えた額は、平均500万円が30年間、1%で運用すると、30%増えるので150万円は利息が付く。
ザッと、利息は150万円ですから、50万円引いて1/2で、50万円の一時所得となり、他の所得と合算されます。
退職のタイミングで脱退すれば、所得の落ち込みと相殺されて、普段と変わらない税金となるかも知れません。
つまり、年金保険を運用する会社の力次第となりますが、ほぼ、現在の利率は、1.2%程度の様です。
悪くはないが、それほど良くもない。
するなら、終身型?
長生きすれば、死ぬまで貰えるので、いつかは余分に貰えることになります。
どうかな?自信がない。
では、受け取りするときの所得税です。
一括して貰うなら、払い込み金額に対して、その時迄に増えた金額から50万円引いた額の半額に課税されます。
つまり、30年保険金をかけて10,000万円有ったとして、過去の金利が1%なら、アバウトな増えた額は、平均500万円が30年間、1%で運用すると、30%増えるので150万円は利息が付く。
ザッと、利息は150万円ですから、50万円引いて1/2で、50万円の一時所得となり、他の所得と合算されます。
退職のタイミングで脱退すれば、所得の落ち込みと相殺されて、普段と変わらない税金となるかも知れません。
脱退一時金
脱退一時金を受け取る場合は、次の算式で得た額が一時所得として課税の対象となります。(所得税法第34条、同法施行令第183条)(他に一時所得がない場合)
一時所得の課税対象額=(脱退一時金− 払込保険料合計額−50万円)×1/2
※所得税に加え復興特別所得税が課税されます。(復興財源確保法第9条)
年 金
加入者本人が年金を受け取る場合は、次の算式で得た額が雑所得として課税の対象となります。(所得税法第35条、同法施行令第183条)
雑所得課税対象額=(基本年金年額+増加年金年額)−基本年金額× 払込保険料合計額
年金支払総額(見込額)
なお、この額が25万円以上の場合は、この額に対し10.21%の源泉徴収がおこなわれます。(所得税法第207条、第208条、第209条・同法施行令第326条、
復興財源確保法第9条・第28条)
遺族一時金加入者死亡による遺族一時金は相続税の課税対象となります。ただし、次の算式で得た額までは非課税となります。(相続税法第3条、同法第12条)
法定相続人数×500万円(受取人が法定相続人の場合)
積立金積立期間中の保険料および配当金は非課税です。
保険料
1:雑所得が20万円以上の場合の扱い
雑所得が年間20万以上になると、確定申告をする必要があります。
[利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得]
と合計して課税所得を計算し、税額を計算します。
[不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得]がマイナスの場合は、雑所得との損益通算(利益と損失を相殺すること)が可能ですので、雑所得の税金が少なくなる可能性があります。
2:雑所得が20万円以下の場合の扱い
雑所得が20万円以下の場合は、申告する必要がありません。申告する必要がないため、納税も不要です。申告する必要がないので、申告してももちろん問題がありません。原稿料等で源泉徴収され、税率が10.21%より低ければ、雑所得の合計が20万円以下であっても、申告してもよいかもしれません。
保険料
(掛金から制度運営事務費を除いたもの)
A型年金コース(個年型)→保険料は個人年金保険料控除の対象となります。(所得税法第76条、地方税法第34条・第314条の2)
B型年金コース(一般型)→保険料は一般の生命保険料控除の対象となります。(所得税法第76条、地方税法第34条・第314条の2)
一般の生命保険料控除額、個人
年金保険料控除額ともに右の算
式により算出されます。
老齢年金繰り下げ受給との関係
老齢年金繰り下げ受給との関係
次の条件を満たした方は、老齢厚生年金の繰り下げ支給の申出を行うことができます。
- 平成19年4月1日以後に、「65歳以降の老齢厚生年金」の受給権を取得したこと。
(注)
昭和17年4月2日以後に生まれた方のほか、同日前に生まれた方で、高齢任意加入制度等を利用して平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した方も対象になります。 - 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金の請求をしていないこと。
- 当該老齢厚生年金の受給権を取得したとき、またはその日から1年を経過した日までの間に、次に掲げる他の年金の受給権者となっていないこと。
・障害厚生年金及び遺族厚生年金
・国民年金法による年金給付(老齢基礎年金、付加年金及び障害基礎年金を除く。)
・他の被用者年金各法による年金給付(退職を支給事由とするものを除く。)
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所得税法では、所得を10種類に区分し、他のいずれの所得にも該当しない所得を雑所得と定義しているが、雑所得でも、公的年金等にかかる雑所得とその他の雑所得とでは所得の計算方法が異なっている。
公的年金にかかる雑所得は、公的年金等の収入金額から、年齢や収入金額に応じて決められている公的年金等控除額を控除した金額が所得金額となり、その他の雑所得は、収入金額から必要経費を控除した額が所得金額となる。この双方の金額を合計した金額が雑所得の金額となるわけである。
公的年金等とは、国民年金、厚生年金、公務員共済年金などの公的年金のほか、確定給付年金や確定拠出年金などの企業年金も含まれる。
公的年金等控除額は次のようになっている。