ゆるっと優待生活

様々な優待を利用して楽々優待生活を目指します。 ゆったり生活に役立つ投資方法や、買ってうれしい優待株や高配当株なども、メモとして残しておきます。 なお、あくまでも筆者のメモですから、もしも利用される時にはすべては自己責任でお願いしますね。

様々な優待を利用して楽々優待生活を目指します。
ゆったり生活に役立つ投資方法や、買ってうれしい優待株や高配当株なども、メモとして残しておきます。
なお、あくまでも筆者のメモですから、もしも利用される時にはすべては自己責任でお願いしますね。

60歳定年、現在大概の会社がそうだと思います。
そして、現在、国民老齢年金の新たな支給開始が、財政難のために65歳からとなったため、政府は各企業に65歳までの雇用の延長を指示しました。
その結果、普通のサラリーマンは条件が引き下げられることは致し方有りませんが、本人が希望すれば、65歳まで雇用の延長、あくまでも雇用の延長で定年の延長では有りません、が行われるようになりました。

つまり、普通に働いていると、60歳を迎えた時に65歳までは、本人が意識をしていないかぎり、ほぼ雇用の延長を受け入れフルタイムの働き方をする様になります。
したがって、本当の意味で定年後の生活を考えるのは、65歳からとなります。

これから、65歳になる人が就職した頃は、定年は55歳が普通でしたので、時の流れとは言え、まさか65歳まで働くとは、想像もつかなかった事と思います。

無論、会社の事情で雇用延長が不可能であったり、業績の悪化により解雇や倒産などにより、もっと早い年齢で自らの将来を考えざるを得ない場合もあるかと思いますが、今回は、これらの場合には別事情として個別にベストな方法を考えていただきたいと思います。
では、65歳からの年金と給与の関係、そして、税金の関係からベストな生活の方法を探ります。

同種の記事は、多数ありますが、記載された年月が不明なものや、書かれてから長い時間が経過して内容が古くなったものが多く、今回、筆者が現在のデータ(2018年2月現在)を使って、年金事情を調査しました。

65歳以上の在職老齢年金制度

平成29年4月から、働いて給料を稼ぎながら年金をもらっている人の年金支給上限額が、再び引き下げられました。働いて給料を稼ぎながら年金をもらうことを、在職老齢年金制度と言います。

つまり、働いて稼ぐ給料が、ある程度以上多いと、年金の支給額を減らしてしまうという制度の、給料が多いと年金を減らし始める金額を引き下げたということです。こんなひどい話はありませんね。せっかく働いたら年金が減らされるということです。

基準は、下記のようになっています。(日本年金機構のホームページから:2018年2月現在


  • 基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
  • 総報酬月額相当額は、
    (その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12
基本月額と総報酬月額相当額 計算方法
(在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額=)
基本月額と総報酬月額相当額と合計が
47万円以下の場合
全額支給
基本月額と総報酬月額相当額との合計が
47万円を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-46万円)÷2


基礎年金は全額支給。基礎年金とは国民年金に加入し、保険料納付期間と保険料免除期間が25年以上ある人が原則65歳から受給できる年金

賃金(ボーナス込み月収)と厚生年金(報酬比例部分)の合計額が46万円を上回る場合には、賃金の増加2に対し、年金額(報酬比例部分)1を停止。

60歳から64歳までの方の
支給停止調整変更額
47万円
(28万円の支給停止調整開始額については変更ありません)
65歳以上の方の
支給停止調整額
47万円
2019変更


せっかくもらう年金ですから、減らさずに働く方法は、上記の基準を守れば良いと言うことになります。

なお、加給年金額が加算されている場合は、加給年金は上記の47万円から除外されます。
老齢厚生年金に加給年金が加算されている場合、加給年金額を除いて在職老齢年金を計算します。
なお、加給年金の支給の有無については、以下のとおりです。
 ・老齢厚生年金が支給(一部支給)される場合……加給年金額は全額支給されます。
 ・老齢厚生年金が全額支給停止される場合…………加給年金額も全額支給停止となります。

詳細は、年金資料。
在職老齢年金の支給停止の仕組み


年金が減額されないで働く方法

年金を減らさずに働く方法としては、年金制度の規制の中で働くか、規制の外で働けば良いことになります。


①年金制度の中で働く

厚生年金に加入し
基準以内の収入で働く

60歳以上~65歳未満
給与月額と前年度の賞与1か月分、年金月額を足した合計額が29万円以下


65歳以上~70歳未満
給与月額と前年度の賞与1か月分、年金月額を足した合計額が47万円以下


70歳以上
厚生年金への加入はありませんが、年金減額の基準は65歳以上の場合と同じ


ここで、間違えてはいけないのは、日本年金基金のホームページには、全てを読むと確かに書いてはあるのですが、給与収入により年金を減額する時の基準となる毎月の年金は、自分が貰える年金額の総額ではないと言う事です。
自分が貰える年金額よりもずっと少ない。

つまり、大変親切な事に、実際に貰える年金額の一部しか、玄関計算には使わないのです。
なぜ、こんなに親切な制度をしっかりアナウンスしないのでしょうか?
お役所仕事とはいえ、あまりに年金受給者に対して不親切です。
65歳からの年金減額

65歳以降貰える老齢厚生年金は、

基本年金額=報酬比例+差額加算+繰上調整


そして、夫婦で妻が専業主婦で60歳未満なら加給年金が加算されます。

この中で、減額計算の対象になるのは、報酬比例部分だけです。
そして、比例報酬部分は単身者だと年金の中の6割程度の事が多い様です。
したがって、年金減額が無い給与の上限はかなり高くなります。

ところで、厚生労働省の統計では、月額は男性が「166,120円」、女性が「102,131円」となっています。
報酬比例部分は、総額の6割とすると、標準的に男性100,000円、女性は6万円ぐらいと想定されます。

  • 基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
  • 総報酬月額相当額は、(その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12

(例)65歳からの年金減額が無い給与の上限

基本月額  月給  年俸  協会けんぽ全額
 9              37      448
10             36      436   3.69
11             35      424
12             34      412
13             33      400   3.48
14             32      382   3.28

15             31      372   3.28
16             30      360
17             29      348
18             28      336
19             27      324
20             26      312   2.66

以上の基準を超過したときに、超過額の2分の1ほど年金収入を減らしていくという在職老齢年金制度の調整がある。これが「年金制度の壁」と呼ばれます。
しかし、65歳以降平均的な男性であれば、比例報酬部分が10万円と想定され、給与収入が436万円となり生活するのに十分な年収です。
女性ならもっと高額な給与収入が許容されますが、果たしてこの様な年収を貰える仕事に従事出来るか疑問です。

②年金制度の外で働く
以下の場合は、年金に加入する必要が無い、あるいは、加入出来ないので厚生年金の減額はありません。

厚生年金に加入しないで会社で働く
所定労働時間が正社員の4分の3に満たないパートや、短期アルバイトのような仕事
厚生年金加入の必要がないため年金の減額はない。

従業員が5人未満の個人事業所で働く場合
厚生年金の適用事業所とならないため、年金の減額はない。

自営業(個人事業主)として働く

自営業やフリーで仕事をする場合
年金減額の対象にならない。

従業員が5人未満の個人事業主となった場合
厚生年金の加入義務がないので正社員として働いても年金の減額対象とならない。

③国民年金の支給について

年金の減額は、厚生年金から受け取る年金部分に限られる。
国民年金の老齢年金部分には減額はない。


年金の壁
60歳以上~65歳未満
年金収入とと勤労収入を合算して、毎月28万円以上になると、それを超過したときに超過額の2分の1ほど年金収入を減らしていくという在職老齢年金制度の調整があるからである。これが「年金制度の壁」。

65歳以上
年金と給与の合計が47万円を超えると、年金支給が停止されるという47万円の壁が存在する。


「給与所得控除」と「公的年金等控除」の二重取り?

税金控除とは
課税前の所得(専門用語では「収入」という)には、給与収入と公的年金等収入には、それぞれ独自の控除として、給与所得控除と公的年金等控除が別々に受けられるというのが、大きな利点です。

なお、公的年金等控除は、公的年金の受給額が大きくなると、比例して増額される点が所得控除とは異なりますが、そんなに高額の公的年金を受ける人はほとんどいないと思いますので、無視して良いと思います。

「給与所得控除」:仕事をするために必要な、経費を概算で収入から差し引いて所得税の負担を軽減。
・収入が162万円までは、最低限である”65万円”の給与所得控除が受けられる。
・収入が162万円なら、65万円が差し引かれて97万円の給与所得となって、その後、人的控除や実費控除が差し引かれる。
・給与収入では、収入が1000万円を超えると給与所得控除は220万円で頭打ち

「公的年金等控除」:公的年金を受け取るのに、経費はかからないが高齢者の所得税軽減措置としての控除
・65歳以上の年金収入だけ受け取る者は、収入が330万円までは、最低限である”120万円”の公的年金等控除が受けられる。この控除金額は、給与所得控除よりも多い
・公的年金等控除には上限額がない

給与収入も得ている65歳
公的年金等控除と給与所得控除をダブルで受けられます。


課税前年収が200万~300万円
・給与収入のみの人が受けている給与所得控除の額は、平均して97万円
・給与収入を受けていて年金収入もある高齢者が受けている両控除の合計額は、平均して193万円。
96万円多い。

課税前年収400万~500万円
・給与収入のみの人が受ける給与所得控除の額は平均147万円
・給与も年金もある高齢者が受ける両控除の合計額は平均235万円。88万円多い。

課税前年収800万~900万円
・給与収入のみの人が受ける給与所得控除の額は平均205万円
・給与も年金もある高齢者が受ける両控除の合計額は平均305万円。100万円多い

控除額が多い分だけ、同じ課税前年収でも、所得税が軽くなる。

制度は65歳を境に計算方法が異なる
・基準となる額
 65歳未満で29万円
 65歳以上で47万円

平均の「月収」と、通常であれば受け取れる「年金月額」の合計が、基準額を上回ると、超過額の半分が年金額から差し引かれます。

個人事業主と給与所得を受けている場合
給与にかかる所得税の計算式
収入 − 給与所得控除 − 各種控除 = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率 − 課税控除額 = 所得税額

以下はじめようフリーランスから

サラリーマンは、
給与所得と経費の認められる別の仕事をする、というのがベストのパターンです。

給与所得
給与所得控除」収入金額に応じて65万円など一定金額が差し引かれる
健康保険など会社が半分負担してくれる。

では、経費の認められる別の仕事の収入は、どの様に税金を納めるのでしょうか?
①雑所得 

原稿執筆やデザイン、プログラミングなどを行った際、受け取る報酬は基本的に「雑所得」となります。雑所得は、副業によって得られた収入から経費を差し引いたものです。

そのため仕事として使った交通費や機材の購入費はもちろん、自宅を仕事場にしているときは使った分の光熱費や通信費も計上できることになります。
 経費について詳しくは「一発確認!知れば知るほど得をするフリーランスの経費一覧」をご参照ください)。
 
②個人事業主 

開業届を提出し、青色申告をして65万円もしくは10万円の特別控除を受ける
(「
フリーランス初心者でも青色申告!知っておくべき3つのこと」「フリーランスの第一歩! 知っていて損はない「開業届」のあれこれ」を参照)。

ただし、所得が290万円以上あるとき、基本的に事業税がかかります。
開業届に記入する職業によって「個人事業税」というものがかかる・かからない、という違いが出てきます。
たとえば「文筆業」にはかかりませんが「デザイン業」にはかかるなど、対象となる職業や税率は都道府県によって異なります。


会社員だから青色申告ができない、という規定は法律上ありませんが、得ている報酬が給与所得者としての「雑所得」ではなく、「事業所得」として認めてもらえるかどうか、という点は税務署の判断を仰がなくてはいけません。

雑所得と事業所得の違いに明確な基準はないものの、大まかにいえば以下のように分類されます。

  • 雑所得:単発的に行って得られた収入で継続性はあまりない
  • 事業所得:事業と言える内容・規模で行っている仕事の収入で、継続的に利益が出る見込みがある

青色申告ができるようになると特別控除が受けられるだけでなく、純損失の3年繰り越し・繰り戻しや青色事業専従者給与の適用などメリットは他にもあります。一方でその分、帳簿付けなど日々の会計業務が増え、確定申告の手間も増えるでしょう。これらをすべて含めたビジネスとして、副業でやっていけるのか、という点もよく考えてみましょう。


雑所得か事業所得かで大きな違いが出てくるのが、「損益通算」です。損益通算では、副業で出た赤字の分だけ給与所得に課せられた所得税や住民税が減額されます。これは雑所得では認められず、事業所得のみに適用される制度です。

たとえば給与所得控除やその他の控除(社会保険料控除、配偶者控除など)をすべて差し引いた課税所得が300万円だった場合、所得税は300万円×税率10%-9万7500円で20万2500円となります(国税庁 平成27年分所得税の税額表参照により算出)。

この際、もし副業が赤字で50万円の損失があったら課税所得は250万円と減額され、同様に所得税は15万2500円となります。この差額の5万円は還付されるので、副業の赤字を減らすことができるのです。

一方でこの制度を悪用して副業の経費を過度に申告し、赤字に陥ったと見せかけて所得税を安くしようという人がいます。そのため税務署も厳しく目を光らせていて、不審な内容では税務調査が入ることもあるようです。領収書や帳簿の管理は日ごろからしっかり行っておきましょう(不安な方は「駆け出しフリーランスの不安解消!怖~い税務調査は私にも来る?」もどうぞ)。
 


令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和3年度版)


等級 標準月額 月額

18.300% 9.150%
円以上
円未満
1
88,000 93,000 16,104.00 8,052.00
2
98,000 93,000 101,000 17,934.00 8,967.00
3
104,000 101,000 107,000 19,032.00 9,516.00
4
110,000 107,000 114,000 20,130.00 10,065.00
5
118,000 114,000 122,000 21,594.00 10,797.00
6
126,000 122,000 130,000 23,058.00 11,529.00
7
134,000 130,000 138,000 24,522.00 12,261.00
8
142,000 138,000 146,000 25,986.00 12,993.00
9
150,000 146,000 155,000 27,450.00 13,725.00
10
160,000 155,000 165,000 29,280.00 14,640.00
11
170,000 165,000 175,000 31,110.00 15,555.00
12
180,000 175,000 185,000 32,940.00 16,470.00
13
190,000 185,000 195,000 34,770.00 17,385.00
14
200,000 195,000 210,000 36,600.00 18,300.00
15
220,000 210,000 230,000 40,260.00 20,130.00
16
240,000 230,000 250,000 43,920.00 21,960.00
17
260,000 250,000 270,000 47,580.00 23,790.00
18
280,000 270,000 290,000 51,240.00 25,620.00
19
300,000 290,000 310,000 54,900.00 27,450.00
20
320,000 310,000 330,000 58,560.00 29,280.00
21
340,000 330,000 350,000 62,220.00 31,110.00
22
360,000 350,000 370,000 65,880.00 32,940.00
23
380,000 370,000 395,000 69,540.00 34,770.00
24
410,000 395,000 425,000 75,030.00 37,515.00
25
440,000 425,000 455,000 80,520.00 40,260.00
26
470,000 455,000 485,000 86,010.00 43,005.00
27
500,000 485,000 515,000 91,500.00 45,750.00
28
530,000 515,000 545,000 96,990.00 48,495.00
29
560,000 545,000 575,000 102,480.00 51,240.00
30
590,000 575,000 605,000 107,970.00 53,985.00
31
620,000 605,000 635,000 113,460.00 56,730.00
32
650,000 635,000 118,950.00 59,475.00





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厚生年金に加入していた会社員が65歳になると、年金がもらえます。
では、無駄なく合理的に年金をもらうためには、どうしたらよいでしょうか?
本ブログでは、64歳まで厚生年金に加入して引き続き会社員として働き、実際に年金をもらう人の為に、現時点で調査し、年金事務所の社労士の方に確認した内容です。 


なお、年金事務所の相談窓口には、社労士ではなく、本当に酷い話しですが、よく分かっていない職員が座っている場合もあります。
皆さんが、ご自分で確認する時には、不信を感じたら同じ質問を何回か別な係員にする事をお勧めします。
たまに当たりが悪いと、とんでもない間違った説明をされたことがありましたので。 
酷い時間の無駄で、時間を返して貰いたい程です。

上記の条件に合わない方や、条件に合っても、どうせはした金で問題ない方は、本ブログを読む必要がありません。
 

  65歳からの年金給付に関するQ&A

 

Q:年金の手続き方法
もらう為には何をすれば良いか?
年金繰り下げ受給すると、年金が増額されるとの話だが、実施にはどうしたら良いか?

各々別の手続きが必要?
国民年金
厚生年金

A:年金受給資格の発生する月に、はがきで通知が来ます。

 受給を希望する場合は、受給を希望するに丸をして、提出。

 どちらかが、繰り下げ希望の場合には、そちらには、繰り下げ希望の丸を付けて提出。

 両方とも繰り下げを希望する場合には、はがきを提出しない。

 これだけで、完了!

繰下げ加算額
65歳時点の老齢厚生年金額を基準として、支給の繰下をした期間。

繰下げ加算額=(繰下げ対象額+経過的加算額)×増額率
 
繰下げ対象額
65歳時点の老齢厚生年金額。
65歳以後も厚生年金に加入した場合は、その期間に在職老齢年金制度を適用したと仮定した場合に支給される老齢厚生年金額。
 増額率は、「繰下げ月数×0.7%(0.007)」、最大「42%(0.42)」です。

繰下げ請求と増額率

請求時の年齢増額率
66歳0ヵ月~66歳11ヵ月8.4%~16.1%
67歳0ヵ月~67歳11ヵ月16.8%~24.5%
68歳0ヵ月~68歳11ヵ月25.2%~32.9%
69歳0ヵ月~69歳11ヵ月33.6%~41.3%
70歳0ヵ月~42.0%


 

Q:年金の受給を開始したい場合はどうするか?

A:年金事務所の窓口に年金を受給したいと届けるだけ。

 その時点から受給を開始すれば、翌月分から受給できます。

 65歳から、届けるまでの間を一括して受給もできます。ただし、加算はなくなります。

 
+α:なお、繰り下げは最初の1年以上しないと増額にはなりません。
一年以内にもらう必要が出たら、増額無しで全額遡って支給されます。
従って、毎日の生活費が足りない場合以外は、とりあえず年金繰り下げにして様子を見るのが得策です。
必要な時には、繰り下げを中止出来ますし、いつでも遡って支給を受けることができますので。


 

Q:退職した時の月で、年金の加入は終わりですね?

A:月半ばで退職した場合は、その月までが加入月となる。

月末で退職した場合は、翌月までが退職月となり、1か月加入月が長くなり、支給額もその分増える。
細かい話ですが、重要なポイントです。
会社として年金の負担が一カ月分変わるので、勤めていた会社が社員を大切にしているかいないかが分かりますね。 

 

65歳からしばらく働場合の在職老齢年金制度について

厚生年金に加入しながら働いた場合に適用される、在職老齢年金制度の解釈。

 

基準(日本年金機構のホームページから:20182月現在)

  • 基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
  • 総報酬月額相当額は、(その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12

基本月額と総報酬月額相当額

計算方法
(在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額=

基本月額と総報酬月額相当額と合計が
46万円以下の場合

全額支給

基本月額と総報酬月額相当額との合計が
46万円を超える場合

在職老齢年金制度による調整後の年金受給月額

=基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-46万円)÷2

 

Q:老齢厚生年金の基本年金額と基本月額の違いは?

A:基本年金額は、

基本年金額=報酬比例+差額加算+繰上調整

の合計となる。

在職老齢年金制度で、支給額の減額に関係するのは、報酬比例部分のみとなります。

配偶者加給も関係ありません。

 

Q:計算に使う標準報酬月額は、どうやって決まる?

A:新たに働いた場合は、新たに働いた時の最初の月の給与で決まります。
標準報酬の見直しは、基本的に4月から6月の給与を元に、7月から適用されます。
その後、給与が上がったとしても、よほど給与が上がらない限り、期中での見直しは行われません。
従って、最初の一月は出来るだけ給与を抑えるのが得策です。 

継続して働いた場合は、そのまま、4月から6月までの給与で決まる標準報酬月額が適用されます。

+α 65歳以降、同じ職場で働き、給与が下がる場合は、どうも損する事になりそうです。

 

Q:直近1年間の標準賞与額とは?

A:65歳以降厚生年金に加入して働いた最初の月から1年前までのボーナスになります。

その分、毎月給料と、年金の合計額が47万円を超えると、年金が減額されてしまいます。

前年のボーナスはもう変えられませんから、高いボーナスをもらっている場合は、最初の年は、ほとんど年金をもらえない状態になる可能性があります。

  ただし、ボーナスがなかったり、年俸制などで、厚生年金計算上ボーナスとしてもらっていない場合は、0となりますから、考えなくて良いことになります。

  なお、あまり居ないと思いますが、ボーナスが年4回以上支給される場合は、厚生年金計算上、標準報酬月額に加えて計算される為、上記の標準賞与としては0円となります。
この場合は、65歳以降にもらう給与の標準報酬月額と厚生年金の報酬比例月額を加えたものが、46万円以下なら年金は減額されません。

自分がもらっているボーナスがどのような取扱いになっているのか、年金事務所の相談窓口で確認できますので、ボーナスをもらっている人は、年金受給開始までに、是非確認することをお勧めします。
 

 基礎年金とは国民年金に加入し、保険料納付期間と保険料免除期間が25年以上ある人が原則65歳から 受給できる年金を基礎年金と言います。 

 

Q:基礎年金は給与に関わらず全額支給。で良いか?

A:その通りです。給与の額とは関係なく、受給できます。

賃金(ボーナス込み月収)と厚生年金(報酬比例部分)の合計額が47万円を上回る場合には、賃金の増加2に対し、年金額(報酬比例部分)1を停止。 

 

 

Q:厚生年金に加入し、月47万円の基準以内の収入で働けば年金は減額されいないで良いか?
A:その通り

 

Q:厚生年金に加入しないで働いたら幾ら収入があっても年金は減額されない?
A:その通り

 厚生年金に加入しない場合は、厚生年金の減額はありません。

ただし、以下の負担が出てくるのは、忘れてはいけません。
  国民健康保険
  妻の国民年金

【注意】

妻の国民年金は、65歳まで夫が会社で厚生年金に加入して働いていた場合、自動的に支払われていました。

夫が65歳になって、国民年金の受給者となった結果、この制度から外れてしまいます。

結果、夫が引き続き65歳からも、厚生年金に加入して働いても、自分で、妻の国民年金を支払わなければなりません。



加給年金

加給年金(定額部分が支給されている場合に限ります)

厚生年金保険の被保険者期間が20年※以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。
65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年※以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。
加給年金額加算のためには、届出が必要です。
 
※中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける方は、厚生年金保険(一般)の被保険者期間が15~19年。

対象者加給年金額年齢制限
配偶者224,300円※65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
1人目・2人目の子各224,300円18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3人目以降の子各 74,800円18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

※老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に33,100円~165,500円が特別加算されます。

■ 配偶者加給年金額の特別加算額
受給権者の生年月日特別加算額加給年金額の合計額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日33,100円257,400円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日66,200円290,500円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日99,300円323,600円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日132,300円356,600円
昭和18年4月2日以後165,500円389,800円

【ご注意】
配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。




最も得な年金受給
以上の結果から、65歳からの最も得な年金受給と生活は、以下の通りとなります。

1. 年金が減額されない範囲で仕事をする。

47万円-厚生年金報酬比例分(平均11から12万円程度)=35から36万円

2. 65歳から70歳まで厚生年金に加入する。
会社健康保険に加入出来るので、半額会社負担となるので、国民健康保険と異なり、本人負担と妻の負担が少なくなります。

諸刃の剣
ただし、厚生年金加入する為には、従来、その会社の基本労働日数の3/4以上働く事が必要でしたが、
平成28年10月から、週30時間以上働くに加え、従業員501人以上の会社で週20時間以上働く事が必要です。
また、平成29年4月からは、従業員500人以下の会社でも、労使で合意すれば社会保険に加入できます。
500人以上の大企業なら、週20時間で良いですが、それ以外だと、週に30時間以上働く必要があります。
時給が安い場合は週30時間以上働いても年金減額されませんが、時給が高い場合は、厚生年金に入って減額されるか、30時間未満として厚生年金に入らず、国民健康保険を負担するか選択が必要です。
なお、夫婦の場合、これまで夫の厚生年金に加入する事で、妻の国民年金が支払われていましたが、夫が65歳となり受給資格を得た事で、例え夫が引き続き厚生年金に加入しても、今後は、自ら支払わなければなりません。
3. 老齢年金、厚生年金とも70歳まで繰り下げ受給にする
月0.7%の増額を受けられ、5年間では、42%の増額となる。
金融商品を購入したと考えれば、5年間毎月積み立て、70歳以降終身年金を受け取る事になります。
積み立て額は以下となります。

標準世帯
単身
19万円✖️60ヶ月=1140万円
70歳以降の増額
毎月 7.6万円
毎年91.2万円

夫婦で妻は加給年金
22万円✖️60ヶ月=1320万円
加給年金は、増額対象ではないので、70歳以降の増額は、単身と同じです。

受取額は、5年後70歳以降、毎年91.2万円になります。
単身12.5年後、夫婦14.5年後に、支払った金額分が受け取れます。

65歳の平均余命は、男性18.9歳程度、女性23.9歳の様ですから、平均としては、一番支払った金額に対して受け取りが少ない夫婦の男性でも、4年分、360万円程度、元金の27%程度は余分に受け取れます。
ただし、この増額は遺族年金には反映されないので、妻は自らの老齢年金を繰り下げる必要があります。
女性の場合、余命が長い分、ずっと得になります。

ただし、繰り下げ受給することで、その間年金の支給がなくなります。すると、年金収入に対する所得控除、これは、給与収入とは別に控除を受けられるのですが、この特典がなくなります。
この点は、覚えておいた方が良さそうです。
この分の控除は、70歳以降に年金収入が増額した時に受け取ると考える事が出来ます。
 

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過去10年間の平均で2月14日は、
最安値の日となっています。

波乱の2月です。 

2月が底となると、その手前で売ることが必要です。
今回は、1月の半ばがピークでした。
普通は、11月から12月の始め。
今回は、特別でした。
深追いは、禁物です。

難しいですね。 

平均的に、1月月末から2月半ばに買って、 11月月末に売るのが、平均的な勝ちパターンのようですね。
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